小規模企業共済は、個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者の方で、ある一定条件を満たした方が加入できます。
小規模企業共済に加入するには、『契約申込書(様式小101)』などに必要事項を記入し、必要な書類をご準備いただいて、中小機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合など)、または金融機関(都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫など)の窓口で手続きをしてください。
加入する方の立場によって、必要となる書類が異なります。詳しくは、中小機構HPをご確認ください。
それぞれの地位の加入手続きは以下をご参照ください。