原則として、掛金の払込みを止めること(掛止め)はできません。
ただし、共済契約者が以下のいずれかの理由により、掛金の払込みを継続することが著しく困難であると認められた場合に限り、6か月または12か月の期間、掛金の払込みを止めることができます。
掛金の払込みを止めることができる場合
・ 所得がないとき
・ 災害に遭遇したとき
・ 入院しているとき
掛止めは、上記のような特定の理由がある場合のみ可能ですが、次の点にご注意ください。
・払込みを止めた期間は、共済金などの計算のための契約期間に入りません。例えば、老齢給付を請求するために必要な契約期間180月(15年)の月数に払込みを止めた期間は入りません。
・払込みを止めた期間は、共済金などの退職所得控除の計算のための契約期間に入りません。
・払込みを止めた期間の掛金を後から払い込むことはできません。
掛金掛止め手続きの詳細については、共済相談室までお問い合わせください。