本共済制度においては、少しでも長く掛金を払込み続ける方が将来受け取れる共済金が多くなるため、共済契約を継続することをお勧めします。
事業を継続される場合は、共済契約を継続しつつ、主に以下のような手続きを選択できます。
■ご希望により掛金の減額が可能です。掛金月額は500円単位で最低1,000円まで減額できます。
詳しくは以下のページをご参照ください。
■掛金の範囲内で利用できる「一般貸付」制度があります。事業関連資金等について貸付けを受けることができますのでご利用ください(借入資格要件あり)。
なお、事業の継続が困難で事業を廃止される場合(または会社が解散、役員を退任し、全部廃業する場合)は、共済契約の継続はできません。共済金等をご請求ください。
[補足事項]
共済金を受け取れるのは個人事業主が事業を廃業した場合や法人(会社など)の役員を退任した場合、個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任した場合、または老齢給付の条件を満たした場合などです。
老齢給付の条件を満たしておらず、仕事を続けた状態で解約すると、共済契約者の自己都合による任意解約となり、受け取れる解約手当金が払い込んだ掛金の総額を下回る場合があります。
また、65歳未満の場合、解約手当金は税法上、一時所得として取り扱われ、確定申告が必要になります。退職所得に比べて控除額も少なくなります。