返済が終わっていれば、新たな貸付けを受けることができます。
この場合は、新規の貸付けとなるため、前回の貸付手続きと同様に、印鑑証明書、実印および貸付金額に応じた収入印紙などが必要です。
借入手続きはこちらをご参照ください。
なお、返済が終わっていない場合(返済が困難な場合)でも、借換えという手続きで新たな貸付けを受けることができます。
また、貸付限度額の範囲内で、増額借換や減額借換もできます。
同額借換はこちらをご参照ください。
減額借換はこちらをご参照ください。
増額借換はこちらをご参照ください。