加入、通算、共済金等請求等における提示・提出書類として有効な所得税の確定申告書は下記(1)~(6)のいずれかになります。
(1)電子申告(e-Tax)した際の日時と受付番号が印字されている確定申告書
(2)下記の①および、②-1~②-3のうちいずれかの組み合わせ
①確定申告書で、税務署の収受日付印がない、もしくは電子申告(e-Tax)した際の日時と受付番号の印字がないもの
②-1 電子申告した際の受信通知(メール詳細)
②-2 税理士(会計士)からの電子申告完了報告書
②-3 納税証明書(その1)
(3)下記の①および②の組み合わせ
①税理士の記名のある確定申告書で、税務署の収受日付印がない、もしくは電子申告(e-Tax)した際の日時と受付番号の印字がないもの
②納税を証明する書類
(4)申告書等情報取得サービスで取得した確定申告書
(5)保有個人情報の開示請求により取得した確定申告書
(6)税務署の収受日付印が入った確定申告書
※令和6年12月までに収受日付印が押なつされている場合、ご利用可能です。
※令和7年1月以降、確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われておりません。