納付した掛金の一部を引き出すことはできません。
事業資金が必要になった場合などは、現在の貸付限度額の範囲内で貸付けを受けることをご検討ください。
また、解約して共済金または解約手当金を受け取ることもできますが、共済契約を途中で解約し、任意解約となった場合は、受け取れる解約手当金の額は、これまでの掛金残高を下回る場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
納付した掛金の一部を引き出すことはできません。
事業資金が必要になった場合などは、現在の貸付限度額の範囲内で貸付けを受けることをご検討ください。
また、解約して共済金または解約手当金を受け取ることもできますが、共済契約を途中で解約し、任意解約となった場合は、受け取れる解約手当金の額は、これまでの掛金残高を下回る場合がありますので、ご注意ください。
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