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ID:69 加入時に1年分の掛金を一括で前払いした場合、その年の所得控除に12か月分の掛金を税務署に申告できますか

加入時に1年分の掛金をまとめて前払いした場合、その年に実際に支払った掛金はすべて所得控除の対象として申告できます。払込方法が月払い・半年払い・年払いのどれであっても、「その年中に支払った額」が控除の対象になるため、前払いの扱いについて心配する必要はありません。

 

ただし、13か月以上の掛金をまとめて前払いした場合は、注意が必要です。翌年以降に充当される分はその年の控除対象には含まれず、その年に充当される分のみが所得控除の対象になります。 前払いをする際は、どの月の掛金に充当されるかを確認しながら申告してください。

 

 

参考リンク

≫ 小規模企業共済の掛金(税法上の取り扱い:前納掛金も控除対象)

≫ 前納減額金(前納の仕組みを理解する関連ページ)

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