加入時に1年分の掛金をまとめて前払いした場合、その年に実際に支払った掛金はすべて所得控除の対象として申告できます。払込方法が月払い・半年払い・年払いのどれであっても、「その年中に支払った額」が控除の対象になるため、前払いの扱いについて心配する必要はありません。
ただし、13か月以上の掛金をまとめて前払いした場合は、注意が必要です。翌年以降に充当される分はその年の控除対象には含まれず、その年に充当される分のみが所得控除の対象になります。 前払いをする際は、どの月の掛金に充当されるかを確認しながら申告してください。