共済契約者が亡くなり遺族が共済金を受け取る場合、死亡退職金としてお支払いします。死亡退職金は税法上みなし相続財産として扱われますので、相続税の申告が必要になることがあります。
なお、死亡退職金の全額が相続税の課税対象になるわけではなく、すべての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額を上回る場合に、上回る部分の金額が相続税の課税対象になります。非課税限度額の計算方法は次のとおりです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
共済契約者死亡による共済金請求手続きは、以下のページをご参照ください。