一般貸付は、事業資金、事業関連資金および生活向上資金として、貸付限度額の範囲内で貸付けを行う制度です。
この貸付制度を利用するための貸付資格は以下のとおりです。
・共済に加入後、貸付資格の判定時(毎年4月末日または10月末日)までに、12か月以上掛金を払い込んでいること。
ただし、共済加入時に12か月分の掛金を前納した場合は、貸付資格の判定時に加入してから12か月以上経過している必要があります。
・掛金の納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格の判定時に10万円以上に達していること。
貸付資格を取得した共済契約者には、『借入資格取得通知書及び借入窓口の登録申出書(様式小802)』を送付しています。
一般貸付の借入れ手続きはこちらをご参照ください。