事業を続けていれば、共済契約を続けることができます。 なお、65歳以上であり、掛金を15年以上(※1)払い込んでいる方であれば、事業を続けながら老齢給付として共済金を受け取ることもできます。 (※1)掛金の払込みを止めていた(掛止め)期間を除きます。