できません。
事業の全部譲渡があった時点でみなし解約となるため、その後掛金を納付しても過納掛金となり、その後の納付月数は解約手当金支給率算定の基礎となる掛金納付月数に影響を与えません。
納付月数40か月に達するまで掛金を納付した後に任意解約をすることはできません。
できません。
事業の全部譲渡があった時点でみなし解約となるため、その後掛金を納付しても過納掛金となり、その後の納付月数は解約手当金支給率算定の基礎となる掛金納付月数に影響を与えません。
納付月数40か月に達するまで掛金を納付した後に任意解約をすることはできません。