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ID:64 事業の全部譲渡をしたが(個人事業主が法人成りをする場合も含む)、共済契約を承継しません。その時点で掛金納付月数が36か月(みなし解約における解約手当金支給率100%に達する月数)ないし40か月(任意解約における解約手当金支給率100%に達する月数)に満たないため、そのまま掛金を納付し続けた後に解約することで支給率100%の解約手当金を受け取ることができますか。

できません。

事業の全部譲渡があった時点でみなし解約となるため、その後掛金を納付しても過納掛金となり、その後の納付月数は解約手当金支給率算定の基礎となる掛金納付月数に影響を与えません。

納付月数40か月に達するまで掛金を納付した後に任意解約をすることはできません。

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