数字のみを入力するとFAQのIDによる検索となり、対象のFAQページが表示されます。

ID:65 事業の全部譲渡をしたが(個人事業主が法人成りをする場合も含む)、共済契約を承継しません。共済契約者はみなし解約と任意解約を自由に選択することができますか。

事業の全部譲渡があった時点でみなし解約となるため、共済契約者は解約事由を選択することができません。

この回答は役に立ちましたか

関連タグ一覧