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ID:65
事業の全部譲渡をしたが(個人事業主が法人成りをする場合も含む)、共済契約を承継しません。共済契約者はみなし解約と任意解約を自由に選択することができますか。
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事業の全部譲渡があった時点でみなし解約となるため、共済契約者は解約事由を選択することができません。
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