事業を全部譲渡する場合(個人事業主が法人成りをする場合も含む)は、共済契約の承継をしなければみなし解約となります。 事業を一部譲渡する場合は、みなし解約にはならず原則として契約は継続します。解約する場合は任意解約をしていただきます。