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ID:66 事業譲渡をし(個人事業主が法人成りをする場合も含む)、共済契約を承継せずに解約する場合の解約事由は、みなし解約となりますか。それとも任意解約となりますか。

事業を全部譲渡する場合(個人事業主が法人成りをする場合も含む)は、共済契約の承継をしなければみなし解約となります。

事業を一部譲渡する場合は、みなし解約にはならず原則として契約は継続します。解約する場合は任意解約をしていただきます。

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