共済契約者に、相続、法人の合併、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業の全部譲渡があったときは、その包括承継人または事業の全部の譲受け人は、倒産防止共済法で定める要件を満たしていれば、相続などのあった日から 3 か月以内に登録取扱機関を通じて申し出をすることで共済契約者の地位を承継することができます。 承継手続きの詳細は、以下のページをご参照ください。 ≫ 承継手続き