解約手当金は税法上、以下の取り扱いになります。
■個人事業主の場合
掛金を事業所得の必要経費に算入していた場合、解約手当金は事業所得の収入金額となります。
■法人の場合
掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金となります。
※令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
※償還すべき共済金または一時貸付金があるときは、共済金または一時貸付金の額を控除する前の額となります。