経営セーフティ共済の掛金の払込方法は基本的に月払いですので、前納の申出がない限り月払いとなります。したがって、去年1年分の掛金を前納した方が、今年は月払いにする場合は、特に手続きをする必要はありません。
なお、今年も掛金の前納を希望する場合は、『掛金前納申出書(様式㊥214)』を払込みを希望する月の5日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に到着するよう、登録取扱機関に提出してください。
前納の手続きの詳細は、以下のページをご参照ください。
経営セーフティ共済の掛金の払込方法は基本的に月払いですので、前納の申出がない限り月払いとなります。したがって、去年1年分の掛金を前納した方が、今年は月払いにする場合は、特に手続きをする必要はありません。
なお、今年も掛金の前納を希望する場合は、『掛金前納申出書(様式㊥214)』を払込みを希望する月の5日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に到着するよう、登録取扱機関に提出してください。
前納の手続きの詳細は、以下のページをご参照ください。