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ID:102 前納期間1年(12か月)を超えた場合、前納した掛金を必要経費または損金に算入できますか。

前納した掛金は、支払った日の属する年分または事業年度において必要経費または損金に12か月分まで算入できます。

ただし、前納の期間が1年(12か月)を超えた場合は、各事業年度末(決算月)において、期間の経過に応じて必要経費または損金の額に算入できます。

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