数字のみを入力するとFAQのIDによる検索となり、対象のFAQページが表示されます。

ID:551 どのような場合に共済金の貸付けを受けることができますか。

取引先事業者が倒産し、売掛金債権または前渡金返還請求権について回収困難となった場合に、共済金の貸付けを受けることができます。

 

ただし、以下に該当する場合は、共済金の貸付けを受けることはできませんのでご注意ください。

 

・ 取引先事業者の倒産が、共済に加入後6か月未満に発生した場合

・ 加入から取引先事業者の倒産の日までに6か月分以上の掛金を納付していない場合

・ 共済金の貸付請求が取引先事業者の倒産日から6か月以上過ぎている場合

・ 貸付請求時に、共済契約者が中小事業者でない場合(ただし、中小企業者の範囲を超えている場合でも、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受け、その計画実施期間中の事業者は、中小企業者とみなします。

・ 貸し付けることになる共済金の額が少ない場合(50万円未満など)

・ 共済契約者が倒産または倒産に準ずる状況にある場合

・ すでに貸付けを受けた共済金の返済を怠っている場合

・ 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することになったこと、またはその債権の回収が困難になったことについて、共済契約者に悪意や重大な過失があった場合

・ 取引先事業者に本制度の「倒産」の事態が生じていない場合(「夜逃げ」など)

 

[注意事項]

一般消費者に対する債権は、貸付けの対象になりません。また、商品または役務の取引に該当しない貸付金債権や、融通手形に基づく債権、不動産の賃貸借に基づく債権などは、回収が困難となっても被害額には含まれません。

この回答は役に立ちましたか