小規模企業共済は法人(会社等)として加入できますか

小規模企業共済は、会社等として加入することはできません。この制度は、個人事業主、共同経営者または会社等役員の立場にある方が、個人として加入する制度で、自らの所得から掛金を払込み、将来共済金を受け取る共済制度です。

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