個人事業主として不動産賃貸業をしています。加入できますか。

小規模企業共済に個人事業主として加入するためには、原則として、事業所得で確定申告をしていることが必要です。

ただし、不動産賃貸業の個人事業主で、不動産所得でのみ申告している場合、事業と認められる一定の規模(事業的規模)以上の賃貸条件を満たしていればご加入いただけます。

 

次の①②のいずれかを満たしている場合、事業と認められる一定の規模(事業的規模)といえます。

①貸家等の「棟」単位での賃貸の場合は5棟以上、アパート・マンション等の「部屋」単位での賃貸の場合は10室以上、駐車場やその他の土地の場合は50先(※1)以上の賃貸を行っている場合

②青色申告者であって青色申告特別控除として55万円または65万円の特別控除を受けている場合

 

(※1)駐車場・土地の賃貸条件の判断基準の「先」とは、契約件数(契約先人数)のことをいいます。土地の面積では判断しません。

 

 

なお、上記①は、加入申込み時点で、賃貸用物件(現実に貸しているか、借主を募集している状態)として所有していればよく、必ずしも現実に賃貸していることまでは必要ありません。

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