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ID:350 共済金等を請求したいが、共済契約者個人が破産手続きをしています。共済金等の受給権は差押えられますか。

共済金等の受給権は差し押さえることができない権利と法律に定められております。ただし、国税滞納処分その他地方税等の滞納処分の場合を除きます。

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