共済金の額は、どのように決まっていますか。また、利回りはいくらですか。

共済金の額については、あらかじめ法令(小規模企業共済法施行令の別表)で、掛金月額500円ごとの、掛金納付月数に応じた共済金の額が定められています。

これを利率に換算すると、

 

【共済金A】は、ご加入3年目から概ね25年目までに共済事由が生じた場合は掛金を年利約1.5%で複利運用した元利合計額、その後は徐々に下がって、35年目以降は掛金を年利約1.0%で複利運用した元利合計額に見合ったものになります。

なお、加入から半年未満に共済事由が生じた場合は掛捨てとなります。

 

【共済金B】は、ご加入3年目以降に共済事由が生じた場合は、掛金を年利約1.0%で複利運用した元利合計額に見合ったものとなります。

なお、加入から半年未満に共済事由が生じた場合は掛捨てとなります。

 

【準共済金】は、ご加入してから18年6か月目までに共済事由が生じた場合は、それまでにご納付いただいた掛金と同額となります。ご加入から18年7か月目以降に共済事由が生じた場合は、共済金Bの91%相当額となります。

なお、加入から1年未満に共済事由が生じた場合は掛捨てとなります。

 

 

なお、「予定利率」の1.0%は、すべての共済事由・解約事由を平均した、制度全体の利回りです。

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