通常、解約手当金は、中小機構に『解約手当金請求書(様式㊥401)』が到着し、書類に不備がなければ10日~2週間で支払が可能となります。
共済契約の解約を希望する月の掛金の振替で納付月数が12か月になる場合、解約手当金の支払は納付月数12か月目にあたる月の掛金収納後の処理(※1)となりますので、通常の解約手当金請求時に比べて支払いまでに時間がかかります。
(※1) 書類確認は事前に実施し、掛金の収納確認(翌月20日頃)後、掛金納付状況を確認します。すでに書類がそろっている状態であれば、掛金の収納確認日からおよそ1週間後に支払となります。ただし、3月はもう少し長くかかります。