共済契約の解約を希望する月の掛金の振替で納付月数が12か月になります。前納していて、その月の1日の充当で12か月の納付になる共済契約者が1日以降に解約する場合の解約手当金の支払いはいつになりますか。

通常、解約手当金は、中小機構に『解約手当金請求書(様式㊥401)』が到着し、書類に不備がなければ10日~2週間で支払が可能となります。

 

前納していて、その月の1日の充当で12か月の納付になる共済契約者が1日以降に解約する場合は、前納掛金は納付すべき月の初日をもって納付したものとみなしますので、12か月目の納付にあたる月の1日以降に解約する場合、(通常の解約手当金請求時と同様に)中小機構に『解約手当金請求書(様式㊥401)』が到着し書類に不備がなければ10日~2週間で支払が可能となります。

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