経営セーフティ共済は、節税効果があると聞きましたが、どのくらいの節税が見込めますか。

個人事業の場合、今年中に払い込んだ掛金がその年の事業所得の必要経費に算入可能です。前納掛金は前納期間1年(12か月)分以内のものが、その年の事業所得の必要経費として算入可能です。

 

法人の場合、事業年度中に払い込んだ掛金がその事業年度の損金として算入可能です。

前納掛金は前納期間1年(12か月)分以内のものが、その事業年度の損金として算入可能です。

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