掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合には、掛金の払込みを止めることができます。この手続きを「掛金の掛止め」といいます。
掛金の掛止めをするには、『納付掛止届出書(様式㊥211)』に必要事項を記入し、登録取扱機関に提出してください。
毎月5日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に『納付掛止届出書(様式㊥211)』が到着した場合は、その月から払込みを停止します。6日以降に受理した場合は、翌月から停止します。
【注意事項1】
払込みを停止していた期間の掛金を後から払い込むことはできません。
【注意事項2】
「掛金の掛止め」は、払込みを停止した月以降有効になります。したがって停止した月以前の未払分の掛金は掛止めにはならず請求は停止しません。
【補足事項】
掛金総額が800万円に達した場合は、自動的に掛金の引き落としが止まり、掛金総額は据え置かれます。
掛金掛止め手続きの詳細は、以下のページをご参照ください。