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ID:143 掛金を損金に算入するためには、どうすればよいですか。

法人が掛金を損金に算入する場合は、国税庁制定の「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と、損金に算入する額(法人税関係特別措置の適用を受ける額)を記載する「適用額明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。

 

「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」、「適用額明細書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

 

■「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」には以下の内容を記入してください。

・基金にかかる法人名:独立行政法人中小企業基盤整備機構

・基金の名称:中小企業倒産防止共済事業

・告示番号:番号はないため記入不要(空欄のままで結構です)

・当年に支出した負担金等の額:(当年に支払った倒産防止共済掛金(前納金含む))

・同上のうち必損金に算入した金額:(当年に支払った倒産防止共済掛金(前納金含む)のうち損金に算入した金額)

 

■「適用額明細書」には以下の内容を記入してください。

・租税特別措置法の条項:第66条の11第1項

・区分番号:00374

・適用額:「同上のうち損金の額に算入した金額」欄に記入した金額

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