個人事業を法人成りして1年未満の場合は、法人の確定申告前か後かに応じて、次の書類を提示してください。
■法人の確定申告前
①税務署への提出事実が確認できる所得税の確定申告書類(個人事業主の最後の確定申告書類)・決算書など
②所得税の「納税証明書(その1)」、または①に記載された税額を納付したことを証する「領収書」(※1)
③法務局発行の日から3か月以内の履歴事項全部証明書
(※1)予定納税している場合は、その「領収書」と確定申告時の「領収書」が必要です。
■法人の確定申告後
上記①②③に加えて、次の④⑤が必要です。
④税務署への提出事実が確認できる法人税の確定申告書別表1
⑤法人税の「納税証明書(その1)」、または④に記載された税額を納付したことを証する「領収書」(※1)
(※1)中間申告(中間納税)している場合は、その「領収書」と確定申告時の「領収書」が必要です。
個人事業を法人成りして1年未満の場合の加入資格は、以下のFAQをご参照ください。